台湾は短期間の観光であればビザ(査証)は不要で入国できますが、条件によってはビザが必要になる場合もあります。
ビザを取得していないと「不法滞在者」とみなされ重いペナルティを受ける可能性もあるので各々の滞在の目的に合わせて必ずチェックするようにしましょう。
ここでは台湾のビザの種類や、申請・取得方法をご紹介したいと思います。
台湾のビザが免除になる条件
ビザの説明をする前に、ビザが免除になる条件について抑えておきましょう。
基本的に滞在する為にはビザが必要ですが、日本国籍保有者であり、観光・商用・親戚訪問等で滞在する場合は90日までビザが不要となります。
ただし入国後の滞在期限の延長は出来ないのでご注意ください。
ビザが免除になる条件
1.台湾到着時のパスポート残存有効期間が3ヶ月以上あること
例:パスポート残存有効期間が2018年12月1日の場合、2018年10月1日以降ですとビザは免除されません。
2.帰国または台湾出国の航空(乗船)券を保持していること
保持していない場合、航空会社から搭乗拒否をされることや、「入国拒否をされても航空会社は責任を負わない」といった旨の同意書を書かされる場合があります。
3.入国審査上に特に問題がないこと
4.滞在予定期間が入国から90日以内の観光、訪問が目的であること
(商用が目的の場合、商業行為上で交された契約を履行するため、台湾に入国し、短期間の技術指導を行うもの、ならびに機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品などに限られる)
5.利用する空港が下記のいずれかであること
(桃園国際空港、台北松山空港、台中清泉崗空港、高雄小港国際空港、澎湖馬公空港、台東空港、花蓮空港、 金門尚義空港。基隆港、台中港、高雄港、花蓮港、金門港水頭港區、馬祖港福澳港區)
以上の条件を満たしていればビザが免除になります。
他の目的で台湾に滞在したいということでしたら、下記をご参照ください。
台湾のビザの種類
台湾に90日以上滞在する場合や観光・商用・親戚訪問が目的でない場合は、それぞれの滞在目的に応じたビザの申請・取得が必要となります。
こちらでは台湾で取得できる各種ビザの紹介をします。
停留ビザ
短期停留ビザとは観光、商用、親戚訪問、国際会議参加などを目的とし、1回の滞在日数が180日以内の短期の訪問ビザのことです。
申請者の状況により、14日、30日、90日のビザが発行されます。
在留更新で180日まで滞在が可能ですが、90日を超える滞在を希望する場合、一定の条件を満たす必要があります。
マルチプルビザ※1の期限内であれば出入国が自由です。
※1 マルチプルビザ(Multiple Visa)とは、定められた有効期間内であれば何度でも出入国が可能なビザのことです。数次ビザとも呼びます。対して、1回のみの入国に使えるものをシングルビザ、2回まで入国可能なビザをダブルビザと呼びます。
ビザ申請に必要なもの | ・申請時に残存期間が6カ月以上あるパスポート及びパスポートコピー(マルチプルビザの場合は15ヶ月以上の残存期間が必要) ・ビザ申請書(本人のサインが必要) ・写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの) ・帰国、もしくは次の目的地用の航空(乗船)券 ・手数料 ・各種目的ごとに必要になる書類 -観光、商用、国際会議など、各目的によって必要になる書類が異なります。 詳しくは台北駐日経済文化代表処にお問い合わせください。 |
所要日数 | 翌日発行(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある) 特別扱い料金として手数料50%増しで即日発行も可能。(状況によっては不可) |
語学研修ビザ(台湾学生ビザ)
語学研修ビザとは、語学研修を目的として台湾へ入国するためのビザです。
入国日から90日の滞在が許可されますが、これを超える滞在を希望する場合、内政部入出国移民署、もしくは各県(市)に配置される移民署のサービスセンターにて手続きを行うことで更に90日の滞在の延長が可能となります。
なお180日を超えて滞在した場合は、外交部領事事務局にて居留ビザへの切り替えが必要となります。
こちらのビザで滞在した場合、シングルビザかマルチプルビザかを選択する必要があり、就労は不可となります。
ビザ申請に必要な物 |
・申請時に残存期間が6カ月以上あるパスポート及びパスポートコピー ・ビザ申請書(本人のサインが必要) ・写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの) ・入学する学校の入学許可書原本と写し1通 ・留学費用を証明するための残高証明書原本1通(発行機関の印鑑の押印或いはサインがあるもの) ・上記の残高が50万円以上であること ・学習計画書1通(中国語学習の動機と学習計画) ・手数料 |
所要日数 | 翌日発行(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある) 特別扱い料金として手数料50%増しで即日発行も可能。(状況によっては不可) |
ビザ発給可能な学校 | 国立台湾師範大学、国立政治大学、淡江大学、中国文化大学、国立台湾大など。 |
台湾ワーキングホリデービザ
台湾ワーキングホリデービザは、日本に居住する18~30歳までの日本人が対象で、年間1~5月の上半期に2500人、6月~12月の下半期に2500人の計5000人に発給され、定員に達し次第終了となります。これまでに台湾のワーキングホリデービザを取得したことがないことが条件となります。(他国のワーキングホリデービザなら問題ありません)
180日間の多目的滞在と就労が認められ、更新手続きを行うことで最長で1年間まで滞在することが可能になります。
更新手続きは滞在期限の切れる15日前より移民局にて行うことができます。
他のビザへの切り替えはできないので、滞在期限後は必ず出国する必要があります。
また注意点として、滞在期間開始は入国日からではなく、ビザの発給日から計算されるので、入国が遅れてしまうと滞在期間が減ることになります。
ビザ申請に必要な物 | ・申請時に残存期間が6カ月以上あるパスポート及びパスポートコピー ・ビザ申請書(本人のサインが必要) ・写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの) ・帰国、もしくは次の目的地用の航空(乗船)券 ・一年間の海外旅行健康保険加入証明書(原本の提示後返却) ・20万円以上またはそれに該当する滞在資金を証明するもの(銀行残高証明、トラベラーズチェックなど) ・手数料は無料 |
所要日数 | 翌日発行(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある) 特別扱い料金として手数料50%増しで即日発行も可能。(状況によっては不可) |
台湾ロングステイビザ(日本人退職者180日滞在のマルチプルビザ)
日本人退職者180日滞在のマルチプルビザ(台湾ロングステイビザ)とは、日本国籍を有する55歳以上の定年退職者で、50,000USドル(日本円約500万円)以上の金融資産を保有している方に発給され、180日間の滞在が許可されるビザです。
マルチプルビザのため出入国が自由にでき、無犯罪証明と半年以上の海外旅行保険(医療保険及び傷害保険を含む)の証明を提出することで配偶者も同様のビザの発行を受けることができます。この場合配偶者の年齢に制限はありません。
現地での更新ができないため、期限を超えて滞在したい場合は新たに日本でビザの申請をする必要があります。
ビザ申請に必要な物 | ・申請時に残存期間が9カ月以上あるパスポート及びパスポートコピー ・ビザ申請書(本人のサインが必要) ・写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの) ・50,000USドル(日本円約500万円)以上の財力を証明する書類(残高証明書)及び厚生年金(共済年金または国民年金も可)受給の証明書類 ・日本の警察機関が発行した無犯罪証明書(発行日から3カ月以内のもの) ・半年以上の海外旅行保険(医療保険及び傷害保険を含む) ・手数料 |
台湾居留ビザ(長期停留)
台湾居留ビザとは、留学、就労(赴任)、家族の呼び寄せ(配偶者、未成年者)、宗教活動などの目的で180日以上の滞在を予定する人を対象に発行される在留更新が可能なビザです。
現地到着後15日以内に居住地の政部入出国及び移民署サービスセンターにて外国人居留許可手続きを行う必要があります。
1. 留学(大学、修士課程、博士課程)
台湾国内の大学、修士課程、博士課程に進学する方が対象になります。
ビザ申請に必要な物 |
・申請時に残存期間が6カ月以上あるパスポート及びパスポートコピー 未成年の場合、上記に加え ・保護者の同意書 |
(*1)高校、中学への留学については、台北駐日経済文化代表処へ直接お問い合わせ下さい。
2. 雇用(赴任)・投資
台湾国内の会社に雇用(赴任)する方が対象となります。
ビザ申請に必要な物 | ・申請時に残存期間が6カ月以上あるパスポート及びパスポートコピー ・ビザ申請書(本人のサインが必要) ・写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮影) ・関係官庁の許可書原本 原本とコピー各1通ずつ(*1) ・手数料 |
(*1)雇用:勞動部(電話)02-2380-1709
投資:経済部投資審議委員会(電話)02-3343-5700に確認。
3. 起業家
台湾国内で会社を設立される方が対象となります。
ビザ申請に必要な物 |
・申請時に残存期間が6カ月以上あるパスポート及びパスポートコピー |
(*1)経済部の「外國人來臺申請創業家簽證資格審查處理要點」をご参照下さい。
經濟部投資審議委員會(電話)02-3343-5700
4. 家族の呼び寄せ(外国籍同士の呼び寄せ)
配偶者がすでに台湾にて居住権を取得している外国籍(台湾国籍以外)の配偶者と未成年(申請時に19歳以下)の子供が対象になるビザです。
ビザ申請に必要な物 | ・申請時に残存期間が6カ月以上あるパスポート及びパスポートコピー ・ビザ申請書(本人のサインが必要、未成年者は保護者のサインも必要) ・写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮影) ・【要認証*1】結婚登記の記載がある日本の戸籍謄本(3ヶ月以內のもの) 原本1通とコピー(ビザ申請人数分+認証用1通) ・呼び寄せ人のパスポートコピー及び台湾の居留証のコピー(残存期間6カ月以上) パスポートは写真のページ、居留証は両面のコピーを各1通づつ (但し呼び寄せ人と同時申請する場合は不要。その代わりに人数分の関係官庁の許可公文書のコピーを添付。) ・手数料 |
(*1)日本で発行された日本の戸籍謄本は、台北駐日経済文化代表処の認証が必要です。
5. 宗教活動
近年連続して2年以上布教活動に従事した経歴のある聖職者が対象となります。
(台湾現地の宗教施設で教義などに関する研修を受ける場合のビザ)
ビザ申請に必要な物 |
・申請時に残存期間が6カ月以上あるパスポート及びパスポートコピー ・台湾における宗教団体の設立登記書または法人登記証書の写し ・日本の無犯罪記録証明書 |
ビザの申請・取得の流れ
ビザの取得はオンラインですることができます。
専用WEBサイトにアクセスして個人情報をオンライン登録してください。
登録完了後、ビザ申請書をプリントアウトして署名し、写真など必要書類を添付して窓口に提出して下さい。
お問い合わせ
北駐日経済文化代表処
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
メール:vipass@mofa.gov.tw
FAX:(03)3280-7923
電話:(03)3280-7800