日本における物販の主要形態になってきたのが「EC(eコマース)」です。
近年ではWEB広告などで競争が激化し、次第に海外市場への展開も注目されてきました。
そんな中、特に親日国として知られる台湾における「台湾越境EC」についてこちらでは解説しましたので、ぜひご参考にしてください。
台湾越境ECとは
インターネット通販を通じて、ECサイトの商品を台湾の消費者に販売する取引のこと。
越境ECを行うことにより、台湾消費者は国内で購入するかのように簡単に商品を購入することができるようになります。
越境ECという仕組みが生まれる以前は、台湾の消費者は直接日本に来て買い付けるか、台湾国内のバイヤーに「代購」というサービスを依頼する、または商品の台湾展開を待つしか方法がありませんでした。
台湾越境ECで売れる商品
台湾は親日国家であるため、日本製品については好意的に受け止められる傾向にあります。
しかし、目も肥えているため、品質やサービスが高くないと商品が受け入れられません。
日本に対する興味が強いが故に、より高い品質やサービス力が求められています。
そんな中で、売れ筋なのが下記のような商品です。
越境EC売れ筋商品
1位:アパレル(51%)
2位:パソコン・電子通信機器(43.2%)
3位:日常生活用品(28.9%)
(出所)【網購消費者調查】84.3%消費者願意跨境購物図形 (資策會產業情報研究所MIC)
台湾越境ECのメリット
台湾越境ECのメリットについて下記にまとめました。
越境を検討している方はぜひご参考にしてください。
販売市場の拡大
販売市場が拡大傾向にあるため、今後の成長が見込める点が大きなメリットです。
それを証明しているデータは下記の通りです。
- 人口は約2,300万人(日本の1/5)
- 台湾のEC市場規模は約4兆円(日本の1/4)
- 年成長率15%(日本は5%)
現在でも日本の4分の1規模の市場にアプローチができ、
人口比は日本の5分の1ながら、EC市場規模比、年次成長率は高く将来性も期待できます。
女性の購買力が高い
日本でもそうですが、台湾でもECサイトにおいて女性の購買欲が高めです。
また、台湾の女性たちは下記のような特徴もあります。
- 貯金をしない(アジアで2位)
- 女性未婚率が高い(台湾32% 日本12%)
- 親と同居世帯が多い(台湾60% 日本43% ※25~39歳)
つまり…
可処分所得(自由に使えるお金)が多い
こういった女性ターゲットが多いという点が台湾でのEC事業展開のメリットともいえます。
広告パフォーマンス向上
近年、日本では多数の広告主や代理店が出稿を拡大し、広告費の高騰が見られます。
日本と比較すると台湾では、日本に比べると市場は荒らされておらず、パフォーマンスの高い広告展開をすることが可能です。
また、台湾はFacebookの利用率が世界で最も高い国の一つです。
Facebookアジア太平洋担当副社長であるダン・ニアリー(Dan Neary)によると、台湾のインターネットユーザーのうち、97%ものユーザーがFacebookを利用しているそうです。
Facebook広告については、個人アカウントを持っていれば広告専用のアカウントを開設することが出来ます。
台湾でEC事業を行う上ではFacebook広告は不可欠であり、テストマーケにも最適な媒体といえるでしょう。
インフルエンサーの影響度も高いため、効果的にマーケティングに活用することができます。
台湾越境ECの注意点
メリットも多いですが、やはり海外への展開となるため、
台湾越境ECには注意点も多くあります。
こちらでは台湾越境ECの注意点についてまとめましたので、ぜひご参考にしてください。
決済方法(クレカ、コンビニ後払い)
台湾はクレジットカード普及率が比較的高いため、日本と同じようにクレカ決済も多いです。
その他の決済方法としてはコンビニ後払いによる決済が一般的です。
後払いも決済方法に組み込む事が必要という点を押さえておきましょう。
- クレジットカード (75.7%)
- コンビニ受け取り・決済 (66.4%)
- ATM振込 (25.2%)
(出所)【網購消費者調查】2016年網購消費平均27,715元図形 (資策會產業情報研究所、Market Intelligence & Consulting Institute, MIC)
(注)代金引換(着払い)サービスは台湾でもあるが、少ない。
参考⇒台湾の消費者が利用する決済方法(クレジット、代引き受け取り、後払い決済に関して)
返品率
台湾の消費者は日本の消費者よりも抵抗なく返品を行います。
決済方法でみると、クレジットカードよりも後払いの方が返品率が高い傾向です。
返品対応などについても意識しておく必要があります。
関税
国境を越えた商品取引となるため、関税についても注意が必要です。
越境取引で一般に扱われる小口配送(郵便通関)では、台湾ドル2000元以下の商品に関しては免税となる。
それ以上、または頻繁に取引が行われている場合(30日に2回以上あるいは6ヶ月に6回以上)は免税対象外となる。
課税対象と免税対象をきちんと把握しておきましょう。
台湾越境ECを進めるためには、上記の点に注意してくださいね。